入居者が室内で自殺した。リフォーム費用は相続人に賠償してもらったが、その後に発生する損害はどのくらいの範囲で請求したらよいか。
平成22年9月20日東京地裁判決で、人間関係の希薄な都会の物件において、1年分の家賃全額とその後2年分の家賃半分の支払い要求を認めた判例があります。その判例も参考にしながら話し合いをされてはいかがでしょうか。
孤独死で死臭。死臭の工事範囲は?また孤独死の告知はいつまで?
考え方は、①通常の賃貸の用に供するには、どこまでの修繕が必要かという判断と、②オーナーと賃借人との間で折り合いがつくかという費用負担の問題に帰着すると思います。当該居室への入居予定者への重要事項説明は、通常の自殺案件と同じで、最大5年程度です。多湿の入居予定者には一般的に説明義務はありません。ただし、腐乱の程度により、トラブル回避という点では説明しておいたほうが良い場合もあります。